旅行代が35%安くなるgo to travelキャンペーンですが、7月27日までに予約をした場合は自分で事後の還元申請をしなくてはなりません。
ちょっとめんどくさいですが、数万円単位の話なので申請した方が良いです。
申請開始は8月14日で、9月14日までに申請する必要がありますが、パッと見るとルールがややこしいので分かりやすく説明します。
意外に簡単!go to travelの事後申請方法!
まず、そもそもgo to travelキャンペーンの申請自体が必要かどうかを確かめる必要があります。
予約した宿泊予約サイト、宿のホームページを見て申請の対象となっているかどうかを確認しましょう。
申請が必要な場合、申請先は主に2パターンあります。
申請先
- 観光庁のgo to travelキャンペーン事務局
主に旅行代理店を介さずに、直接電話などで宿へ予約を入れた場合などは上記のルートで申請する必要があります。
また、旅行代理店(宿泊予約サイト含む)によってはweb決済ではなく、現地支払いした場合には直接キャンペーン事務局へ申請することが必要になります。(詳しくは各社の規定を参照)
- 旅行代理店(宿泊予約サイト含む)
旅行代理店経由で宿を予約した場合は、キャンペーン事務局ではなく、旅行代理店へ申請します。
旅行代理店が、旅行者の代理でキャンペーン事務局へ申請してくれます。
go to travelキャンペーンの対象となる、旅行代理店・宿泊予約サイトや宿泊施設の一覧は観光庁で都道府県別に記載されています。
申請方法
キャンペーン事務局へ申請する場合
申請方法は、「所定のフォーマットをダウンロードして、必要事項を記入、キャンペーン事務局へ郵送する(紙での申請)」と「申請ページへアクセスし、必要事項を記入、申請する(webから申請)」のパターンがあります。
- webから申請
go toキャンペーン事務局のHPに申請のページがあるので、そこから申請します。
紙での申請に比べて、webから申請の方が「申請用紙や封筒が不要」「切手代不要」「記入する項目が少ない」と費用や手間的に、お得です。
- 紙での申請
以下A〜Gの書類をgo to travelキャンペーンの事務局へ送付します。
- 事後還付申請書(様式第1号)
- 支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収書、支払内訳書等)
- 宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)
- 口座確認書(旅行者用)(様式第2号)
- 口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)
- 代表者の住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)
- 同行者居住地証明書(様式第21号) ※1名様でご利用の場合は、提出不要
【申請書類送付先】
〒105-0003
東京都港区西新橋1丁目 24−14 西新橋一丁目ビル6階
Go To トラベル事務局 還付申請係 宛
A〜G全ての書類のフォーマットはgo toキャンペーン事務局のHPからエクセルまたはPDFでダウンロードできます。
✔︎宿泊証明書は宿泊した宿から貰った物を利用すれば、Cのフォーマットを使わなくても大丈夫です。
ただ、めんどくさいし不備があったときの書類のやり取りなど、手間がかかるので「webから申請」をオススメします。
旅行代理店へ申請する場合
申請方法は、旅行代理店にもよりますが、ほとんどの場合はwebから申請のみ受け付けているところが多いです。
旅行代理店毎に、申請用のフォーマットが用意されており、そこへ必要事項を入力すれば申請可能です。
必要事項は旅行代理店によって多少の違いはありますが、ほとんど同じです。
実際に宿泊予約サイトの「一休」を使って、go to travelキャンペーンの申請をした例を見ながら、申請方法を紹介します。
- ホームページへアクセス(アプリでも可)
- ログイン
- 予約の変更・確認を選択
- 一休へ申請を選択
- 事後還付申請をするをタップ
- 宿泊代表者(申請者)の情報を入力
- 口座情報が確認できる画像を添付(一休から要請されたら宿泊証明書も)
「金融機関コード(または金融機関名)」、「支店コード(または支店名)」、「口座種別」、「口座番号」、「口座名義人」が確認できる画像が必要。(通帳やキャッシュカードなどの画像)
以上で手続きは完了です。
✔︎一休の場合、宿泊代表者(宿泊証明書に記載された人)とgo to travelキャンペーンの申請者が異なる場合は、少し手続きが面倒になる可能性があります。
申請者が宿泊代表者でない場合は、宿泊証明書を申請者の名前で再発行が必要になる手間がかかります。
また、還元金の振り込み口座は宿泊代表者の氏名である必要があるので、申請者は宿泊代表者の口座を教えてもらい、画像を添付する手間もかかります。(問い合わせました)
なるべく宿泊代表者の名前で申請すべきだと思います。
上記の方法は一休以外の旅行代理店や宿泊予約サイトでも、ほぼ同様の要領です。
go to travelキャンペーン申請用のページが直ぐに見つからない場合は「(旅行代理店名)+ go to travel+申請」のキーワードで検索すれば、見つかります。
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